調査の実施

 

事業所調査ラッシュがやっと終盤にかかったところFullSizeRender

届きました!

当事務所あての事業所調査

「社会保険労務士の先生に委託されている事業所様におかれましては、通知が届いた旨を社会保険労務士の先生にご連絡お願いします」って・・・書いてありますけれど。。。

よく見ると社会保険加入より1年以内の事業所を対象とした調査のようです

加入その後の手続や不明点などその場で対応してくれるとの内容です

アスリードもこの2月の適用でした

数年前に適用調査課が新しく増設されましたが

調査機能がますますタイムリーに充実されてきているということなんですね

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