平成24年7月1日から『改正育児・休業法』tが前面施行されます。
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載して、従業員さんへ周知する必要があります。
施行まで半年を切りました。制度の導入についてご相談ください。
◎短時間勤務制度・・・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければ
なりません。
◎所定外労働の制限・・3歳に満たない子を養育する従業員が申出た場合には、
事業主は、 所定労働時間を越えて労働させてはなりま
せん。ただし事業の正常な運営を妨げる場合は、
事業主は従業員の請求を拒むことができます。
◎介護休暇・・・要介護状態にある家族の介護や世話を行なう従業員は、
事業主に申出ることにより、介護する家族が1人ならば
年5日、2人以上ならば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得することができます。
短時間勤務制度は、就業規則に規定しているなど、
制度化されている必要があります。
運用だけでは不十分です。
お気軽にご相談ください。
主な制度の概要についてご説明いたします。