事務所ニュース9月号を発行しました。
https://www.kawasaki-sr.com/
〇特集 定年後の労働条件を再検討
高年齢者はこう活用する
高年齢者の雇用義務があることを知っている経営者は多いものの、制度の内容を正しく理解していない方が意外に多い気がいたします。
また定年後の高齢者にどう働いてもらうかあまり検討しないまま該当者がでてしまうケースが多いようです。今回の特集で゛は基本的な高齢者の活用方法を説明しています。
〇短時間労働者の多様な実態に関する調査・・・『無期パートは有期パートより満足度高い』
労働契約法の改正などから、パートタイマーの活用方法の見直しを検討されている会社は多いと思います。見直しを行う際のヒントになれば良いです。
〇外国人被保険者のアルファベット氏名登録が始まりました。
外国人被保険者については、年金手帳をなくしてしまうと、カタカナの検索では基礎年金番号が見つからないことが多いようです。今回のアルファベットの登録がこのようなトラブル防止につながると思われます。
〇人事労務の法律ミニ教室
出産・育児でしばらく働けないから契約の更新はしなくてもいいの??
育児休業を取得する人が増えていますが、有期契約で働く人からの育児休業の申し出があり、判断を迷うケースが増えています。
◆有期契約労働者の育児休業の取得要件◆
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子の1歳の誕生日以後も引き続き雇用されることが見込まれること
③この2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと。
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」より