労働基準法の中でも「労働時間」は奥の深いテーマです。
知っているようで正確は知らないこと、誤解していることが多いのではないでしょうか。
たとえば、突発的なトラブル対応などで日付をまたいで残業することになった場合、さらに朝まで残業して翌日の始業時間を迎えた場合、時間外割増と深夜割増はどのように計算するかわかりますか?
9時始業
18時終業の会社で
翌朝9時まで勤務した場合について考えてみましょう。
法定労働時間は1日8時間、週40時間ですから1時間休憩をはさんでその日の18時までは所定労働時間、その後22時までは時間外労働25%割増賃金、その後22時以降は深夜残業となるため、さらに25%の深夜割増が必要ですね。ここまでは問題ありません。
問題は24時(午前0時)を超えたときです。
日付が変わるので、翌日の労働として考えてしまうかもしれませんが、そうではありません。
日付の上では2日間に渡っていても、労働が連続していれば1回の労働時間とみなされます。つまり24時を超えてもまだ前日の時間外労働の扱いになるということです。
そのため時間外労働の割増賃金25%が必要、また午前5時までは深夜割増25%も必要です。
さらに翌日の始業時間を迎えたら?
では、このまま働き続けて翌日の始業時間を迎えた場合はどうなるのでしょうか。
労働が連続していても、ここからは次の労働日として扱うことになります。ですから、始業時刻以降は時間外割増は必要ありません。
ただし、週40時間を超えている場合は時間外割増が必要になります。