今年より所得税関係でもマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
年末調整の際のマイナンバーの取り扱いについて国税庁が新たにQ&Aを公表しています。主な内容を確認しておきましょう。
Q 年末年始にマイナンバーの記載のない扶養控除等申告書を受理していた場合は?
昨年末に提出された扶養控除等申告書(平成28年分)に
マイナンバーの記載がなくても、
今年の年末調整の際に提出される平成29年分の申告書へ記載してもらえばかまいません。
ただし、扶養親族が減った場合など今年提出分記載のない人がいる場合は、
Q 扶養親族等申告書に
「提供済みのマイナンバーと相違ない」と
書けばマイナンバーの記載を省略できるの?
前年と変更がなくても、原則マイナンバーの記載を省略することはできません。
ただし、労使の合意により、従業員が申告書の余白に
「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのものと間違いない」旨を記載し、
扶養控除等申告書に表示すれば、
マイナンバーの記載を省略することができます。
このほか、平成29年分の扶養控除等申告書からは、
会社が、従業員や扶養親族などについて、
次の必要記載事項を記載した帳簿を備えている場合、
マイナンバーの記載を省略することができます。
ただし、帳簿は、過去に提出された扶養控除等申告書などをもとに作成されたものに限ります。
①本人および控除対象扶養親族等の氏名、住所、マイナンバー
②帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の名称
例* 「平成27年分の扶養控除等申告書」
③②の申告書の提出月日
Q 従業員からマイナンバー提供を拒否されたら、どうすればよい?
まずは、従業員にマイナンバーの記載は法律で定められた法律であることを伝え、それでも提供を拒む場合は、提供を求めた経過等を記録・保存し、会社が義務を怠っていないことを明確にしておきましょう。