事務所ニュース11月号発行


事務所ニュース11月号を発行しました

高年法改正 

来年4月より「希望者全員」の継続雇用を義務化

改正高年法が成立しました。会社の人件費負担の増加が懸念されています。

段階的に希望者全員の雇用確保が義務付けられましたが、就業規則に現在の雇用確保

の対象者基準を設けたケースと並存して規定すると複雑な内容になってしまいます。

当事務所では就業規則への記載についてご相談をお受けしています。

是非この機会に就業規則の見直しをおすすめいたします。

 

改正労働契約法『継続5年を超えたら無期雇用に』

無期雇用へ転換する『5年を超えて』の条件は、注意が必要です。厚生労働省では

パンフレットを作成するなどして周知を求めていますが、とても複雑な制度で

誤った誤解をして取り扱いを間違うケースが多く出できそうです。

労働契約法の施行について抜粋版が読みやすいです。

ご参考ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf

 

年末調整の作業を確認しましょう。

今年の年末調整は、『介護医療保険控除』が新たに導入されています。

平成24年1月以後に契約した介護または医療保障を内容とする保険の保険料について、介護医療保険控除が設けられました。新たな契約分は、一般生命保険控除・個人年金保険料控除についても、限度額はそれぞれ4万円とされ、合計12万円までが控除されます。なお、23年12月以前の一般・個人生命保険のみの場合は、従来通りそれぞれ5万円(合計10万円)まで控除されます。

 

 

 

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