副業禁止に違反してアルバイト、 懲戒処分にできる?


 

 

 

Q 社員が週末にアルバイトをしていることが発覚しました。

当社は副業を禁止しているため、懲戒処分にしたいのですが、

問題ないでしょうか? 007

 

A 単純に副業していたというだけで懲戒処分にするのは難しいです。

週末にアルバイトをしているせいで、遅刻や欠勤、ミスが増えたなど

本業に支障が出ていて初めて懲戒処分の検討ができます。

 

 

副業を禁止できますか?

副業禁止という規程は労働基準法にはありません。

法律で副業が禁止されているのは公務員だけです。

実際には民間企業でも就業規則で副業を禁止している会社は多いのですが、これは任意のルールにすぎません。

では副業を禁止し、それに違反した場合に懲戒処分を行うルールは有効なのでしょうか。

社員には職業選択の自由がありますし、

勤務時間外の私生活はどのように過ごそうと本人の自由です。

副業を禁止することは、この自由を侵害するものとも言えます。

しかし、業務に支障が出るような副業は、会社が認めるわけにもいきませんね。

ですから、副業を禁止する規程は一定範囲では有効と考えられますFullSizeRender (15)

 

違反したら懲戒処分できますか?

就業規則で副業を禁止しているのに副業をしていた場合、懲戒処分に出来るのでしょうか。

どんな副業であろうと、

一律に禁止して、これに違反したら懲戒処分にするというのは問題があります。

先ほどにも書きましたように、副業を禁止する規程は「一定範囲で」有効と解釈されていてるからです。

「一定範囲」とは、たとえば次のような場合が考えられます。

・副業による疲労蓄積により、本業でのミスや遅刻、欠勤が多くなった

・会社の評判を落とすような副業

・競業他社での副業

・本業の肩書きや名詞を使う場合

 

就業規則に違反して副業をしているが、

ミスや遅刻が増えたわけでもなく、本来の業務に支障がでていないという場合は

懲戒処分は難しいと考えられます。

本人に副業をしなければならない事情を聞いたり、

本業をおろそかにしないよう注意する程度にとどめておくべきでしょう。

許可制という方法も

一律に禁止すると、こっそり隠れて副業をする社員がでできて会社も把握できない問題もでできます。

そこで、一律禁止ではなくて「許可制」や「届出制」にするという方法もあります。

本業における残業、休日出勤を優先するなどルールを決めておくことでトラブルも防止できそうです。

 

 

副業を促進する動き

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副業をすると本業に身が入らないと考え、

多くの会社が副業を禁止していますが最近はこれも変わりつつあるようです。

「ビジネスセンスが磨かれ自立の一歩に繋がる」

「社外での経験によってスキルアップし、それが本業に還元される」

と言った考えからベンチャー企業などから

「副業ОK」とする動きも

広がっているといいます。

昨年4月には大手製薬会社が副業を前面解禁してニュースになりました。

優秀で意欲的な人ほど、そうした職場を魅力的に感じて集まってくるかもしれません。。

 

 

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