Q 入社して6ヶ月目の社員がメンタル不調で休職することになり、
傷病手当金を請求することになりそうです。
試用期間が終了し、来月から標準報酬月額も上がる予定なので、引上げられた後に
休職を開始したほうが得ですよね?
A 傷病手当金の支給額は基本的に本人の標準報酬月額を元に計算されます。
ただし、平成28年4月から、原則として支給開始前一年間の標準報酬月額の
平均額で計算されることになったため、受給の直前に標準報酬月額が引きあがった
転職前後を通算できる?
原則は12ヶ月の平均額ですが、現在の会社での被保険者期間が12ヶ月満たない
場合は、あるだけの期間の平均額で計算します。(上限あり)
ただし、転職して間もないために12ヶ月に満たないという人については、
転職前の標準報酬月額も通算して計算できることがあります。
通算できるのは、現在の会社と転職前の会社で
「協会けんぽ」など同じ保険者の
健康保険に加入していて、
前後の空白期間が原則1か月以内の場合に限られます。