失業給付の給付制限期間が2か月に短縮されます


自己都合で退職した場合に設けられている失業給付(正しくは基本手当といいます)の「給付制限期間」が3か月➡2か月に短縮されます。

今年10月1日以降の離職が対象です。

 

失業給付は失業してもすぐに受け取れるわけではありません。まずはハローワークに申請してから1週間は「待機期間」として給付されません。

また自己都合により離職した場合、あるいは刑事事件を起こして懲戒解雇されるなど自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(いわゆる重責解雇)については、

さらに待機期間満了後3か月間は給付されません。この期間を「給付制限期間」といいます。

しかし、失業しているにもかかわらず長期間給付を受けられない状態では生活に支障が出てしまいます。

そのため、この「給付制限期間」が10月から2か月間に短縮されることになりました。

5年間に2回まで

ただし、給付制限期間が2か月となるのは5年間のうち2回までの離職についてです。

5年間に3回以上離職した場合、3回目以降は給付制限期間が3か月となります。

 

重責解雇の場合はこれまで通り3か月です。

また自己都合退職であっても、病気や家族の介護、配偶者の転勤などせ正当な理由があって退職する場合は給付制限は行われないこともあります。

 

 

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