65歳以上で失業したときの給付


Q. 65歳以上で失業したときも、要件を満たせば雇用保険から給付をもらえると聞きました。どのような要件が必要でしょうか?

A.. 6か月以上雇用保険に加入しており、再就職の意欲がある場合に「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。

~~65歳以上は一時金がもらえる~~

失業給付は、退職する年齢が65歳未満か以上がによって「基本手当」と「高年齢求職者給付金」に分かれています。

65歳未満の人とは90日~360日分の「基本手当」を定期的失業給付を受けながら何回かに分けて受け取れるのに対して、65歳以上の「高年齢求職者給付金」は一時金で給付日数も少なくなっています。

~~支給要件~~

高年齢求職者給付金は次の通りになっています。

・離職前1年間に通算6か月以上雇用保険に加入していること

・心身とも健康でいつでも再就職できること

・求職の申入れを行い、再就職の意欲があること

※11日以上の月が6か月ない場合は、80時間以上勤務した月を1か月とカウントとします。

病気等のためすぐに今すぐに働けないときや、定年退職後しばらくの間、休職するときは、要件を満たさないため受給できません。

 

~~受給できる額~~

前職での給与が高ければ高いほど給付率が低く設けられ、前職の給与が低ければ低いほど給付率は高く設けられでいます。

なお、給付日額の上限は6,850円となっています。

50日分貰えたとしても、最高で342,500です。

 

~~年金と調整される?~

高年齢求職者給付金は、年金を受取ながら並行して受け取ることが可能です。いずれも減額調整されることはありません。

 

一度しかもらえない?

高年齢求職者給付金をもらった後、再就職してまた離職した場合でも、要件を満たしていれば再度、高年齢求職者給付金をもらうことができます。何回までという制限はありません。

平成29年の雇用保険改正法により、65歳以降に仕事に就いた場合でも雇用保険に新たに加入できるようにになりました。

65歳以降も働く高齢者が増えているので給付金を複数回もらうケースもあるでしょう。

一覧へ戻る