厚生労働省は2月5日、トライアル雇用助成金「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」について発表しました。
トライアル雇用とは
トライアル雇用とは労働者を無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)をおこなうものです。採用後のミスマッチの防止や入社前の選考だけでは見抜きにくい人材の適性などを見極めた上での本採用が可能となります。
また助成金も受給できるため採用コスト面でもメリットとなるでしょう。
助成金の対象者
助成金の対象になる労働者は次の要件をすべて満たす人です。
助成金の支給額
所定労働時間 | ①30時間以上 | ②20~30時間未満 |
支給額(月額) | 最大4万円(最長3ヶ月) | 最大2.5万円(最長3ヶ月) |
①2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者
②離職期間が3ヶ月を超えていること
③経験のない職業に就くことを希望する求職者
助成金の支給額
事業主への支給額は、所定労働時間によって2つのコースに分かれています。表の①の場合最大4万円(最長3ヶ月)、表②の場合最大2.5万円(最長3ヶ月)です。各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金を受け取ることができます。