精皆勤手当


同一労働同一賃金に対応するため、賃金制度、特に手当の見直しを進め

る会社が増えています。

手当の支給は会社の自由ですが、時間外手当など一部法律でルールが定められているものもあります。

今回は『精皆勤手当』について支給する目的(主旨)や世間相場などを確認

していきましょう。

※現在支給しているものを変更するには一定の手続きが必要です。

 

精皆勤手当の目的

精皆勤手当は従業員の出勤奨励を目的として支給する手当です。会社によって「精勤手当」「皆勤手当」など名前は異なります。

精皆勤手当の相場

厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると精皆勤手当を支給している会社の割合は全体の25%で小規模な会社ほど導入割合が高いようです。平均支給額は9,000円程度。近年は導入割合も支給額も減少傾向にあるようです。

 

支給対象

一般的には「精勤手当」は無欠勤か欠勤がわずか、「皆勤手当」は無欠勤で遅刻・早退もないことを条件としています。

「精勤手当」の場合は欠勤が何日までであれば支給するか決めておく必要があります。また、遅刻や早退は3回で1日の欠勤とみなすといったルールを設ける例もあります。

精皆勤手当は正社員のみに支給して契約社員やパートタイマーには支給しないという例も多いです。同一労働同一賃金ガイドラインでは、「正社員と業務の内容が同一の場合は支給しなければならない」と示しています。

年休を取得するとどうなる?

欠勤ではなく年次有給休暇を取得して休んだ場合はどうするべきでしょうか?労働基準法では年休の取得を妨げるような行為を禁止しています。そのため、年休を取得したら精皆勤手当をカットすると言った取り扱いは基本的には不当であるとみなされます。

割増賃金の計算時は

精皆勤手当は割増賃金の算定基礎に含めなければなりません。欠勤すれば支給されないこともあるため算定基礎に含めなくても良いと誤解している会社もあるようですが、(欠勤により支給しない月があるとしても)毎月支給する手当であれば算入する必要があります。

 

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