令和4年に施行される改正法のポイント


準備を進めましょう!

令和4年1月から改正される労働関係法令の改正です。ここでは主な改正点をお知らせいたします。自社に必要な対策の準備を進めましょう。

 

1月 マルチジョブホルダー制度

労働時間が短いために雇用保険の加入資格を満たさない65歳以上の労働者が、兼業・副業により2つの勤務先※の労働時間を合計して要件を満たす場合に雇用保険に加入できる制度(「マルチジョブホルダー制度」といいます)が始まります。1つの事業の所定労働時間が5時間以上20時間未満で、2つ合わせて20時間以上となる必要があります。

要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、本人の希望により、ハローワークに申出をおこなった日から加入することになります。

 

※3つ以上の事業所で勤務している場合は、雇用保険に加入する2つの事業所を本人が選択します。

 

ポイント:手続きは本人がおこないますが、会社は本人からの依頼により手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)をおこなう必要があります。

拒否したり、不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

 

4月 育休の個別周知・意向確認

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に対して、育児休業制度など次の事項を個別に周知することが企業に義務付けられます。

 

① 育児休養※に関する制度

② 育児休業※の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業※期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

※令和4年10月以降は、育児休業だけでなく産後パパ育休も含めます。

 

 

また、個別に制度利用の意向確認をすることも義務付けられます。従業員に子供が生まれると知ったら、男性でも女性でも育児休業を取るつもりかどうか、企業側から聞かなければならないのです。

個別周知および以降確認の方法は、面談やメール、書面交付などが認められています。

 

ポイント:漏れの無いようにあらかじめ周知文書を準備しておきましょう。

意向確認の方法も決めておくと良いと思います。

 

令和4年より施行される法改正一覧

1月 雇用保険法 マルチジョブホルダー制度(65歳以上のみ)
健康保険法 ・傷病手当金の支給期間の通算化

・任意継続被保険者制度の見直し

4月 育児・介護休業法 ・育児休業を取りやすい雇用環境の整備

・(本人または配偶者の)妊娠・出産を申し出た従業員に個別の周知・意向確認を義務化

・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和

女性活躍・ハラスメント規制法 パワハラ防止措置の義務化(中小企業)

・一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公表義務を301人⇒101人以上規模へ拡大

年金改革法 60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準を月額28万円⇒47万円に
10月 育児・介護休業法 ・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

・育児休業の分割取得

健康保険法 短期育児休業の社会保険料免除要件を変更
年金改革法 101人以上の企業で働く短期時間労働者も社会保険の適用対象

 

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