尊敬する人物や愛読書を面接で聞いてはいけない?


採用選考でこれはNG?

尊敬する人物や愛読書を面接で聞いてはいけない?

 

Q:面接で応募者に尊敬する人物や愛読書をたずねたところ、不適切な質問だと指摘されました。その人の人柄を知るためにたずねたのですが、何が問題なのですか?

 

応募者のことをよく知ろうとして、面接の場でさまざまな質問をおこないます。その際、何を聞いてもいいわけではなく、避けるべき質問があるということは知っておくべきでしょう。近年では、不適切な質問をすればSNSや口コミサイトに書き込まれ会社の評判を落とす可能性もあるのです。

 

 

 

厚生労働省は、採用選考の基本的な考え方として次の2点をあげています。

 

① 応募者の基本的人権の尊重

② 適正・能力にもとづいた採用選考

 

適正・能力に関係のない事項をエントリーシートや面接などで把握することは就職差別につながるおそれがあるとしています。

 

 

思想や信条は自由であるべき

 

また、厚生労働省は、下のように「就職差別につながるおそれがある14項目」を定めています。「尊敬する人物」や「愛読書」もその1つです。これらは思想や信条にかかわることと言えますが、「思想の自由」は憲法に保障されたもので、本来自由であるべきことです。

人柄を知るためだったとしても「本来自由であるべき思想や信条」は本人の適正・能力に関係ないことですから、採用選考に持ち込んではいけませんし、把握しようとすべきではありません。

このほか宗教、支持政党、人生観、学生運動などの社会運動、購読新聞なども思想・信条にかかわることと言えます。

 

 

就職差別につながるおそれがある14事項

 

【本人に責任のない事項の質問】

本籍・出生地

家族

住宅状況

 

生活環境・家庭環境

 

【本来自由であるべき事項の質問(思想・信条にかかわること)】

宗教

支持政党

人生観・生活信条

尊敬する人物

思想

労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会活動

購読新聞・雑誌・愛読書

 

【不適切な選考方法】

身元調査の実施

本人の適正・能力に関係ない事項を含んだ応募書類(社用紙)の使用

合理的・客観的に必要性が認められない健康診断の実施

 

 

 

 

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