猫とご挨拶

こんにちは!明日から三連休ですが、台風第14号がこちらにやってきていますね。

進路を変えて日本を縦断するとは、困ったものです。

関東に上陸するのは月曜日頃の予報なので、用事は早めに済ませておこうと思います。

 

さて、昨日通勤路に可愛いネコがいたので、写真を撮ってきました。

人慣れしているのか、近くでシャッター音を鳴らしてもぐっすり寝ていました。

川﨑先生もネコが好きだそうで、猫がいたという話をすると、

「ネコが欲しくて捕まえようとしたけど、逃げちゃったの」と言っていました🐈

先生のお茶目な人柄が素敵だな、と思います*^^*

私事ですが、夫の転勤の都合で本日最終出勤日です。

ついこの間育休から復帰したばかりだったので、残念です、、。

川﨑先生をはじめ、優しくて優秀な職場の皆さんと一緒にお仕事ができて良かったです。

本当にお世話になりました!!

 

事務所の皆様、関係者の皆様の今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

(藤江)

自転車通勤時の事故の労災認定について

こんにちは!朝晩冷え込むようになってきましたね。

川﨑先生が通勤中の自転車事故の労災認定について教えてくださったので、それをブログでも紹介したいと思います。

Q.自転車通勤の制度の導入を検討しています。通勤中に自転車事故でケガをした場合の労災について詳しく教えてもらえますか?労災認定されないのはどんな時でしょうか。

⇒寄り道をしたり、不必要に遠回りをしているときにケガをした場合は、通勤災害として労災認定されません。

労災保険における「通勤」とは、「労働者が、就業に際し、住居と就業場所との間の移動を、合理的な経路および方法によりおこなうこと」と定義されています。

つまり、「寄り道」をした場合は、原則として、その途中と後はケガをしても通勤災害とは認められません。

一方で近くの公衆トイレを利用するなどほんの「些細な行為」であれば問題ありません。その間も「通勤」と認められます。

また、「日常生活上必要な行為」のための寄り道については、通勤経路からはずれている間は「通勤」とは認められませんが、通勤経路に戻った所から再び「通勤」と認められます。

ちなみに、走りやすい道路を選んで、少し遠回りになっている場合や、朝、子どもを保育園へ送ってから会社へ出社する場合も「合理的な経路」と認められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの影響で、自転車通勤の方も増えていると思います。

ケガはないに越したことはないですが、万が一のため私も覚えておきたいと思います!

(藤江)

夏の思い出

こんにちは、スタッフの茂木です。

まだまだ暑いですが、夕暮れも徐々に早まり、ほんのりと秋の訪れを感じます。

スーパーでは鍋つゆが並んでいました。このぐらいの時期が、秋冬の商品がたくさん売れるそうです^^さっそく買いました。

来る10月からは、雇用保険料や最低賃金の増加、社会保険適用対象拡大など…たくさんの変化がありますので、給与計算等注意していきたいと思います!

 

 

写真は、帰省先の神社で迎えてくれた、色とりどりの風鈴です。

鳥居をくぐると、爽やかな音色が重なって聴こえてきて、こどもたちも歓声をあげて駆け寄っていました。

よい夏の思い出になったと思います。

 

9/10土曜日は、お月見だそうです。もし晴れたら、夜の空を見上げてみてください^^