自転車通勤時の事故の労災認定について

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こんにちは!朝晩冷え込むようになってきましたね。

川﨑先生が通勤中の自転車事故の労災認定について教えてくださったので、それをブログでも紹介したいと思います。

Q.自転車通勤の制度の導入を検討しています。通勤中に自転車事故でケガをした場合の労災について詳しく教えてもらえますか?労災認定されないのはどんな時でしょうか。

⇒寄り道をしたり、不必要に遠回りをしているときにケガをした場合は、通勤災害として労災認定されません。

労災保険における「通勤」とは、「労働者が、就業に際し、住居と就業場所との間の移動を、合理的な経路および方法によりおこなうこと」と定義されています。

つまり、「寄り道」をした場合は、原則として、その途中と後はケガをしても通勤災害とは認められません。

一方で近くの公衆トイレを利用するなどほんの「些細な行為」であれば問題ありません。その間も「通勤」と認められます。

また、「日常生活上必要な行為」のための寄り道については、通勤経路からはずれている間は「通勤」とは認められませんが、通勤経路に戻った所から再び「通勤」と認められます。

ちなみに、走りやすい道路を選んで、少し遠回りになっている場合や、朝、子どもを保育園へ送ってから会社へ出社する場合も「合理的な経路」と認められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの影響で、自転車通勤の方も増えていると思います。

ケガはないに越したことはないですが、万が一のため私も覚えておきたいと思います!

(藤江)

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