労務ひとこと こんにちは。 スタッフの多田です。 寒さに耐えていた落葉樹の枝先が少しずつ膨らみを増しています。 暖かな春はもうすぐですね。 今回はフリーランスの労災保険について紹介します。 フリーランスの労災保険は全業種が対象となりました! これにより加入できるフリーランスは約75万人から270万人に増加する見込みのようです。 フリーランスとして働く人の生活を保障するため、厚生労働省は労災保険の地特別加入制度を全業種に広げる方針を示しています。 令和5年5月に公布された「フリーランス保護法」の付帯決議において労災保険の特別加入の対象拡大を求めており、 厚生労働省が検討を進めていたものです。 企業に雇用される労働者の場合、企業が保険料を全額負担して労災保険に加入させる義務があります。 労働者でない人については任意で労災保険に加入できる「特別加入制度」があります。 しかし現在、特別加入制度の対象は、個人で建設業の仕事をする「一人親方」や配達員、歯科技工士など25業種に限定されています。 新制度では対象を大幅に拡大し、企業に業務を委託されるフリーランスは、業種を問わず対象とする方針です。 厚生労働省は省令を改正し、令和6年からの運用を目指すとしています。
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