明けましておめでとうございます。
新しい年になり、もう半月が経過しました。
月日が経つのが年々早く感じる年頃です。
今回は、そんな年頃の私にも他人事ではない、介護休業給付金について簡単にご紹介しようと思います。
Q.社員が親の介護で会社を休む予定です。介護休業給付金というのは、もらえるのでしょうか。
A.労働者が、家族を介護するために介護休業を取得した場合は、雇用保険から介護休業給付金の支給を受け取ることができます。ただし一定の要件があります。
◆支給対象者の要件は?
・家族を介護するために介護休業を取得した、雇用保険の被保険者。
・介護休業開始日の前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上(11日以上ない場合は労働時間が80時間以上)ある月が12ヶ月以上あること。
◆介護する対象者は?
・配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
同居していても叔父叔母や従兄弟は対象にならないんですね。
◆支給される日数は?
93日を上限(3回までの分割が可能)に取得できます。
◆支給額はどのくらい?
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
支給額は上のように計算されます(支給上限額あり)。
「休業開始時賃金日額」は、介護休業開始前6か月の賃金を180で割って算出します。
介護休業の期間中に勤務されたり、賃金の支払いがある場合は、支給額を調整されたり、支給がなくなる場合もあります。
◆支給の申請手続きについて
介護休業の終了日の翌日から2か月後の月の末日までに申請します。
介護されるのも、するのも、無いに越したことはないですが、その時が来た時の為に 知っておきたいと思いました。
1月20日は大寒です。
今週末から寒くなるようですので、体調管理に気を付けて仕事に励みたいと思います。
斉藤