こんにちは、スタッフの伊藤です。
今回は、外国人を雇う際に必要なお手続きについて記載させていただきます。
Q アルバイトで外国人に働いてもらい、雇い入れの際に必要なお手続きがあると聞きました。どのようなものでしょうか。
A 外国人を雇用することとなった事業主は、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、
「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
在留資格が「外交」「公用」および特別永住者については届出の必要はありません。
【雇用保険に加入する場合】
雇用保険に加入する外国人は、「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」の様式の中に必要事項を記載できるようになっています。
(※必要事項 被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入)・在留カードの番号・在留期間・国籍・地域・在留資格 など)
管轄のハローワークに提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
外国人を雇用する際は、不法就労を防止するため「在留カード」で就労可能かどうかを確認する必要があります。外国人雇用状況の届出の記載内容は、すべて在留カードから確認できます。
雇用状況の届出の期限は、取得届と喪失届の期限と同じです。
「雇入れ」の場合は翌月10日まで、「離職」の場合は10日以内です。
【雇用保険に加入しない場合】
雇用保険に加入しない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」を管轄のハローワークに提出します。届出期限は、「雇入れ」「離職」ともに翌月末日までです。
【届出内容を確認したいとき】
事業主が、過去におこなった「外国人雇用状況の届出」の内容を確認する場合、「事業所別外国人雇用状況届出一覧(写)交付請求書」を管轄のハローワークに提出することで、一覧の交付を受けることができます。届出が漏れていないか心配になったときには確認ができます。
【罰則があります】
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。たとえ短期のアルバイトでも届出の義務は免れません。忘れずに行いましょう。
外国人の雇入れについて、いかがでしょうか。
届出が難しそう… 提出書類がたくさんありそう… という印象があるかもしれませんが
何かお手続きの際、困ったことや不明なことがありましたらお気軽にご相談ください。