こんにちは。今日は暖かく春の陽気です🌸。
春といえば、入学式・進級・クラス替え、入社式などなど。
新しい場所で新しい生活がスタート。
ワクワクウキウキな気持ちの方が大半だと思います。
・・・・・でも、花粉症の私はただただ春が早く過ぎてほしいと思っているのです。
先日、この花粉症を診てもらいに病院へ。
とにかく混雑していること。患者さんのほとんどが私と同じ花粉症のようです。
看護師さんが患者さんの名前を呼んで診察が始まるわけですが
芸能人と同姓同名だと一斉に皆「チラッ」とその患者さんを見るわけです。
今日は健康保険証の氏名について、先日所長より説明がありましたので
ご案内したいと思います(^^)/。
健康保険証は旧姓のまま使用できる?
Q. 近々結婚予定の社員から、健康保険証を旧姓のまま使用できないかという質問を受けました。そのようなことは可能でしょうか?
A. 結婚して姓が変わるとマイナンバーを活用して自動的に新しい氏名の健康保険証が送られてきます。旧姓のままにすることはできませんが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、本人の申出により旧姓を併記できるようになっています。
令和4年9月から協会けんぽが発行する健康保険証記載の氏名について、本人が申出を行うことにより、被保険者証への「①旧姓併記」と「②通称名の記載」が認められることになりました。
実際のイメージはこうなります↓↓。
①旧姓を併記する場合
②通称名を記載する場合
②の「通称名を記載」ってどういうこと??
性同一性障害をもつ人の申出があった場合で、協会けんぽがやむを得ないと判断したときに、被保険者証に通称名等が記載されるそうです。
この場合、被保険者証表面の氏名欄には「通称名」、性別欄には「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名」「性別」が記載されることになっています。
「名前」は知らない人をイメージしようとするときの方法の一つになることがあると思いますが、これから入社式、入学式で名前を呼ばれる皆さん、早く名前を憶えてもらえるようがんばってくださいね(^^)/!
河村