千葉市中央区の社会保険労務士法人 アスリード

労働保険事務組合

LABOR INSURANCE ADMINISTRATION

労働保険事務組合
アスリード労務管理協会

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、
事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

POINT
めんどうな事務を
代行します。

労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者に関する届出等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、 事務の手間が省けます。

POINT
労働保険料の分納が
できます。

労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

POINT
事業主が労災保険に
入れます。

労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

社会保険・労働保険に精通した社会保険労務士が
運用する労働保険事務組合を是非ご利用ください。
女性社労士事務所ならではのきめ細かい対応を心がけています。An association was established.

アスリード労務管理協会は、労災保険や雇用保険の申告する事務を事業主様に代わって手続きを行うことができる厚生労働省から認可を受けた団体です。

社労士法人アスリードが行う書類作成・手続き業務に付加価値サービスを提供することができるようになりました。

特別加入ができます!

事業主・社長、家族従事者、一人親方も業務中の労災保険の適用をうけることができます!

経営者、社長、一人親方も安心して、仕事、現場に向かうことができます。

通常、労災保険は従業員しか加入することができません。しかし中小企業の事業主・社長は殆ど従業員と一緒の仕事を行っていることが多いです。恐らく従業員よりも労働時間が長く、労災に遭う確率は従業員と比べる高いと言えます。

事業主・社長、家族従事者においても民間保険と比べて、とても安い掛け金で労災保険にご加入頂けます。

さらにご自身で日額3,500円から25,000円まで選択することができます。 例えば、通勤途上や客先に向かう時に交通事故に遭ってしまった時などでも労災保険の対象となります。

労働保険料が、年間3回納付に!

キャッシュ・フローの有効利用。お金(資金繰り)の悩みを解消します。

労働保険料を年3回に分けて、納付することができます!もちろん、利息無しです。

労働保険料は毎年7月10日までに納付する義務があります。

一般的に労働保険料の支払額が40万円を超えないと分納、いわゆる分割して支払うことはできません。 中小企業においては、労働保険料を一括で支払うのはとても大変!年3回(7月、11月、1月)に分けて納付することが出来るのです。

日々支払いに追われている事業所様も少なくありません。計画的なキャッシュフローを考え、大切なお金を経営に活かして下さい。

専門家の社会保険労務士が
事務手続きを行います!

労働保険料の申告、雇用保険の手続きなど、煩雑な手続きが簡素化されます!

労働保険には、雇用保険、労災保険料の申告・納付手続き、従業員が入社したときや退職したときに必要な離職票の作成など、事務手続が発生し、事務手続きが煩雑になりがちです。

(社会保険(厚生年金・健康保険)及び雇用保険給付関係(育児休業給付金、高年齢雇用継続給付)の手続きは行うことができません) 労働法の専門家である社会保険労務士が、事業主に代わって一括して事処理を行います。

さらに、個別の労働相談も無料で受けることができ、当協会が主催する研修会やセミナーなどを特別価格で受講することができます。また法律改正や労働保険、社会保険等の最新情報を提供させて頂きます。