外国人に支払う給与から源泉徴収する?


外国人を雇用する会社は、給与を支払う際に、所得税を控除することになります。日本人に給与を支払う場合との違いをついてみていきましょう。

◆◆「居住者」か「非居住者」か◆◆

   外国人に給与を支払う際は、源泉所得税(所得税と復興特別税)を控除しなければなりません。ただし、その方法は外国人が「居住者」なのか「非居住者」なのかによって異なります。

「居住者」の場合には、日本人と同様に所得税の源泉徴収税額表を用いて、該当する額の源泉所得税を徴収します。また年末調整により年税額を調整することもできます。

「非居住者」の場合には、原則として、20.42%の税率で源泉徴収を行い年末調整はしません。

この居住者と非居住者の違いですが、居住者とは、国内に住所があるか、または、現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。

住所とは、「生活の本拠」のことをいい、居所とは、「生活の本拠というほどには至らないが、個人が現実に住んでいる場所」をいいます。

一般に、会社に勤務している人は住所を有する「居住者」と考えて良いようです。逆に、「非居住者」になるのは、日本の会社から給与を受けながら、海外で活動するケースのようです。

◆◆住民税もかかる◆◆

住民税は、国籍にかかわらず市町村に住所がある個人に課税されます。住所があるかどうかは、その年の1月1日で判断します。非居住者については、当然、住所を有さないため住民税は課税されません。また、住民税は前年の所得によって課税されるため、日本に入国したばかりの外国人は住民税がかかっていません。

社会保険労務士 川﨑美嘉子

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