「労働者死傷病報告」電子申請を義務へ


省令が改正され、「労働者死傷病報告」などの電子申請が令和7年1月1日より原則義務化されます。

デジタル技術の活用により、事業主の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化などを推進するのが狙いです。

 

スマホからの申請も可能に

今回の省令改正により電子申請が義務化されるのは、「労働者死傷病報告」や「定期健康診断結果報告書」など下記のとおりです。

スマートフォンからでも電子申請が可能となるようシステム改修をおこない、e-Gov(イーガブ※)と連携するとしています。

パソコンやスマートフォン等をもっていない事業主については、労働基準監督署に設置しているタブレットで電子申請ができるよう体制が整備される予定です。

令和7年1月からは電子申請が原則となりますが、経過措置として、電子申請が困難な場合に限り、紙媒体での報告も認められる予定です。

【※政府が運営する行政情報のポータルサイトより】

 

労働者死傷病報告の内容も改正

さらに、労働者死傷病報告の報告内容が変わります。

「災害発生状況および原因」欄について、現在は記載の留意事項となっている次の

①~⑤について、漏れなく報告できるよう記載欄が分割されます。

①どのような場所で

②どのような作業をしているときに

③どのような物または環境に

④どのような不安全な又は有害な状態があって

⑤どのような災害が発生したか

 

電子申請が義務化されるもの

・労働者死傷病報告

・定期健康診断結果報告書

・ストレスチェックの報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書

・じん肺健康管理実施状況報告

・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理 者・産業医選任報告

・有機溶剤等健康診断結果報告書

 

 

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