| 来年以降も大きな法改正が予定されていますが、
すでに決定している内容を表にまとめています。 また、表には記載していませんが、労働基準法 改正も今後おこなわれる見込みです。
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今年4月から、男女間賃金格差の公表義務が301人以上→101人以上の企業へ拡大されます。
該当する企業様は早急に対応が必要です。
7月からは障害者の法定雇用率が引き上げられることにともない、これまで従業員40人以上の企業で1人以上の障碍者の雇用が必要だったものが、37.5人以上の企業で障害者の雇用義務が生じることになります。
10月からはカスハラ対策および就活セクハラ対策が義務化されます。これは、規模にかかわらず、すべての企業が対象となります。 特に、カスハラ対策については、職場におけるカスハラの内容とカスハラへの対処の内容を定め、社内研修やマニュアル等を通じて労働者に周知することが求められるため、ある程度の準備期間が必要です。まずは自社で発生しやすいカスハラの事例を整理し、具体的な対処方法を検討しておきましょう。 その他の改正予定は表のとおりです。
■今後の変更予定
(年月は施行予定です)
| 4月 | 子ども子育て支援法 | 子ども子育て支援金を健康保険料に上乗せして徴収 |
| 年金制度改正法 | 在職老齢年金の支給停止基準額を月51万円→月65万円に | |
| 女性活躍推進法 | 男女間賃金格差の公表義務、301人以上→101人以上の企業へ拡大 | |
| 労働安全衛生法 | フリーランスや一人親方も労災防止対策の対象へ | |
| 年金制度改正法 | 離婚時の年金分割の請求期限を離婚後2年以内→5年以内に | |
| 7月 | 障害者雇用推進法 | 障害者雇用率を2.5%→2.7%に |
| 10月
(予定) |
労働施策総合推進法 | カスハラ対策を義務化 |
| 男女雇用機会均等法 | 就職セクハラ対策を義務化 | |
| パート有期雇用労働法 | 同一労働同一賃金ガイドラインの改正 | |
| 12月 | 公益通報者保護法 | 報復人事に刑事罰導入など |
| こども性暴力防止法 | 「日本版DBS」など子どもへの性犯罪の防止(民間企業は任意) | |
| 年金制度改正法 | ・iDeCo掛け金の上限を大幅引き上げ
・iDeCoの加入期間、64歳まで→69歳まで |
■来年以降の変更予定
| 2027年1月 | 労働安全衛生法 | フリーランスや一人親方も死傷病報告の対象へ |
| 2027年4月 | 出入国管理法など | 技能実習制度を廃止→育成就労制度を創設 |
| 2027年9月 | 年金制度改正法 | 厚生年金の標準報酬月額の上限、65万円→68万円へ |
| 2027年10月 | 年金制度改正法 | パートの社会保険加入、51人以上→36人以上の企業へ(段階的に拡大し、2035年10月には規模を問わずすべての企業へ) |
| 2028年4月 | 年金制度改正法 | 子のない配偶者への遺族厚生年金は「原則5年の有期給付」に(段階的に実施) |
| 2028年5月までに※ | 労働安全衛生法 | ストレスチェックを50人未満の事業所にも義務化 |
| 2028年10月 | 雇用保険法 | 雇用保険の適用拡大(週10時間以上のパートなど) |
| 2029年10月 | 年金制度改正法 | 5人以上の個人事業所は全業種が社会保険の適用対象に(経過措置あり) |
