事務所ニュース6月号 改正雇用保険法が成立


事務所ニュース6月号

✿育児休業給付金の支給率が変わりました!

平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日までは、休業開始前の賃金の67%となります。 (これまでは全期間について50%でした。)181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が支給となります。

※平成26年3月31までに開始された育児休業は、これまでどおり全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。

 

✿教育訓練給付金が拡充されます! (平成26年10月1日より)

教育訓練給付金、最大144万円に

仕事に必要な資格や技術を習得するために自費でスクールに通ったり通信講座を受講する場合に受講料の一部を補助してくれる『教育訓練給付金』が大幅に拡充されます。

支給要件である、「専門的・実践的な教育訓練」が具体的にどのようなものなのかが

気になるところですが、詳細はまだ出ていません。

詳細が判りしだいお知らせいたします。

 

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