65歳以上の転職者にも雇用保険を適用


65歳以上の転職者にも雇用保険を適用

雇用保険法の一部を改正する法律が3月29日、衆議院で可決され成立しました。

現在は転職などにより65歳以上で新たに雇用された人は雇用保険に加入できません。

法律の定められた昭和59年当時は、大半の人が労働生活から引退する年齢だったからです。

しかし、近年は高齢で働く人口が増えました。人手不足からも65歳以上の人を雇用する会社が増えています。 IMG_9388

そこで、65歳に達する前から引き続き雇用されている人だけが65歳以降も雇用保険の被保険者になっている現在の制度を改め、平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに雇用された人も雇用保険の加入対象とすることになりました。

これに伴い、これまでの「高年齢継続被保険者」という名称は、

65歳以上の新規加入者を加え、「高年齢被保険者」に変わります。

この「高年齢被保険者」が失業した場合には、「高年齢求職者給付金」が支給されます。現行の「高齢者継続被保険者」と同様に一時金が支給されることになります。

この改正に合わせ、これまで65歳以上の人を対象としてこなかった次の給付についても見直され、それぞれの支給要件を満たす場合は65歳以上の人も対象となります。IMG_2574

 

◇「就業促進手当」(再就職時に支給されるもの) 「移転費」「求職活動支援費」

◇「教育訓練給付金」

◇「育児休業給付金」「介護休業給付金」

なお、65歳未満の人が雇用保険の給付(基本手当)を受給すると老齢年金は支給停止されますが、65歳以上の人が受ける一時金(高年齢求職者給付金)については、現行と同様に年金との併給が認められます。

 

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