36協定に印鑑が要らなくなりました


Q 36協定届に押印がいらなくなると聞きました。

 

A 今年の4月から36協定届の様式が新しくなり、押印・署名の廃止と労働者代表の選任方法が適正かどうかを確定するチェックボックスが追加されました。ただし、協定書と協定届を兼ねる場合は従来どおり押印が必要です。

 

今回、この様式が改正されましたので確認していきましょう。

 

◆押印・署名の廃止

まず、36協定届における押印・署名が廃止されました。政府が進める行政手続きにおける押印省略の政策に基づくものです。

全体的なフォームはあまり変わっていませんが、使用者の欄の押印が廃止されています。

ただし、気を付けるのは「協定届」の押印廃止であって、「協定書」の押印廃止ではありません。

本来、労使協定については、書面で締結し、ここに労使が署名または記名押印するなどして労使の合意がされたことを明らかにし、その写しを添付して届出する必要があります。

労使協定の中でも、もっとも提出頻度の高い36協定届は、従来から協定届の労働者代表の欄に労働者が押印することで協定届が協定書を兼ねることが認められていました。つまり、協定届のフォームそのものが協定書を兼ねるため、似たような書類を2つ作成する手間を省くことが許されていました。

◆適正な労働者代表である確認

また、36協定が適正な当事者と締結されていることを確認するために、労働者代表についてのチェックボックスが新設されました。

協定の当事者となる労働者代表は、事業場の過半数労働組合か、過半数労働組合がない場合は過半数を代表する者である必要があります。管理監督者や、使用者の意向により選出した者などは認められません。 これらが適正に選出されたことを確認するため、「過半数を代表する者であること」と「管理監督者などでないこと」について協定届に2つのチェックボックスが新設され、届出をする際にチェックをするようになりました。

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