法改正予定一覧 (令和4年4月~)


法改正予定一覧

今後の法改正予定は次の通りです。

来年1月からは、65歳以上の人について、仕事をかけもちして週20時間以上になる場合も雇用保険に加入することとなっています。該当する人がいないか確認しておきましょう。

4月からは、改正育児介護休業法のうち「個別の意向確認の義務化」が施行されます。社員に子供が生まれると知ったら、男女関係なく「育児休業などの制度を利用する意向があるか」を個別に確認しなくてはなりません。

同じく4月から、中小企業についてもパワハラ防止措置が義務化されます。(大企業はすでに義務化)

 

 

 

 

 

 

来年以降の変更予定 (年月は施工予定です)

令和4.1月 雇用保険法 65歳以上は複数の勤務先を合計して週20時間以上でも雇用保険に加入
令和4.1月 健康保険法 ・傷病手当金の支給期間に通算化

・任意継続被保険者制度の見直し

令和4.4月 育児・介護休業法 ・育児休業等の対象者に個別の意向確認を義務化

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和

令和4.4月 女性活躍・ハラスメント規制法 ・パワハラ防止措置の義務化(中小企業)

・一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公表義務を301人⇒101人以上へ規模拡大

令和4.4月 年金改革法 60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準を月額28万円⇒47万円に
令和4.10月 健康保険法 短期育児休業の社会保険料免除要件を変更
令和4.10月 年金改革法 100人超の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象に
令和4.秋※ 育児・介護休業法 ・出生直後の柔軟な育児休業

・育児休業の分割取得

令和5.4月 働き方改革関連法 月60時間超の割増賃金率を25%⇒50%に(中小企業)
令和5.4月 育児・介護休業法 育児休業取得状況の公表を義務化(大企業)
令和6.10月 年金改革法 50人超の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象に
令和7.4月 雇用保険法 高年齢雇用継続給付の上限を15%⇒10%に

※公布(6/9)後1年6カ月以内の政令で定める日

 

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