仕事のための移動時間は労働時間にならないの?


アスリード 木内

移動時間中に自由に過ごすことができるなら、通勤時間と同様に基本的には労働時間とはなりません。

 

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことを指します。

所定労働時間は、労働者が本来働くべきとされている時間であり、通常は使用者の指揮命令下にあるものと考えられています。所定労働時間内に移動する場合、その移動時間は労働時間として認められる可能性が高いです。所定労働時間外の移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、その時間が使用者の指揮命令下にあるかどうかを検討する必要があります。

 

新幹線で遠方へ出張するときは?

出張の往復時間は、日常の通勤時間と同じ性質であると考えられるため、労働時間には該当しません。

 

移動中に打ち合わせをしたら?

例えば、新幹線で上司のとなりに座り、仕事の打ち合わせをしながら目的地に向かう場合や、上司の指示によって移動中に座席でノートパソコンを開いて作業するといった場合、労働時間に該当すると考えられます。ただし、単に上司のとなりに座り、飲食しつつ日常会話をするような場合は労働時間とはなりません。

 

 

遠方へ物を運ぶのが仕事の場合は?

現金や機密書類など大切なものを遠方まで届けるよう会社から命じられている場合など、その運搬行為自体が出張の目的となっている場合、移動時間は労働時間であると判断される可能性は高いです。

 

車を運転して行くときは?

基本的にはマイカー通勤の場合と同様、労働時間とはなりません。

ただし、複数名で出張し、会社が特定の社員を運転手として指名した場合、その指名された社員については運転時間を労働時間と取り扱うべきでしょう。

 

長い移動時間であっても会社の指揮命令下にあると言えない場合は労働時間とならず、残業代を支払う必要はありません。

しかし、遠方への出張は社員にとって負担が大きいのも事実です。そのため多くの企業では、社員の慰労を目的として出張手当を支給しています。

 

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