パワハラ対策は、今や企業にとって重要な経営課題です。
パワハラと聞くと、多くの人は暴力や暴言をイメージするかもしれませんが、実際はそれだけにとどまりません。
ここでは、厚生労働省の資料を基に、パワハラの具体例を詳しく見ていきましょう。
パワハラの6類型
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場における優越的な関係を背景に、
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害することを言います。
厚生労働省は、パワハラを以下の6つの類型に分類しています。
ただし、主な種類であって、これらに限定されるものではありません。
1. 身体的な攻撃
2. 精神的な攻撃 (脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
3. 人間関係からの切り離し (隔離・仲間はずし・無視)
4. 過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
5. 過小な要求 (能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
6. 個の侵害 (私的なことに過度に立ち入る)
これってパワハラ?
以下のものはパワハラに該当するのでしょうか?
その理由も考えてみて下さい。
① 指導するために個室に呼び、間違った対応を指摘し指導した。
② 職場の同僚の誰に挨拶しても無視され、社員旅行参加を拒絶された。
③ 先輩から、私用の買い物や車での送り迎えを無理強いされた。
④ 上司が部下の失敗に対して、「この役立たず、いらないんだよ」と職場のメンバーに
聞こえるような大声で叱責し、その後、何度も同様な叱責が続いた。
⑤ 目標を達成できない社員を長時間正座させ、定規でたたきながら説教をした。