育児介護休業法と雇用保険法が改正され、育児・介護の分野で段階的に施行されます。
まずは2025年の4月から、続いて10月から施行されます。
ここでは育児に関する改正点のうち、4月から施行されるものについて解説します。
規程の変更が必要なものがたくさんありますので4月までに準備しておきましょう。
★★主な改正ポイント(施行日順) ★★
2025年4月1日 | 育児 | ① 残業免除を小学校就業前まで拡大 |
② 子の看護休暇の見直し | ||
③ 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加 | ||
④ 育児のためのテレワークを努力義務に | ||
⑤ 育休取得情報の公表義務を300人超に拡大 | ||
給付 | ⑥ 育児休業給付が実質10割に | |
⑦ 短時間勤務にも10%の給付 | ||
介護 | 個別周知・意向確認を義務化 | |
早い段階での情報提供を義務化 | ||
制度を利用しやすい雇用環境整備の義務化 | ||
介護休暇の対象者を拡大 | ||
介護期の在宅勤務を努力義務に | ||
2025年10月1日 | 育児 | 3歳から小学校就業前までの措置2つ以上を義務化 |
3歳から小学校就学前までの措置について個別周知・意向確認 | ||
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化 |
★★子の看護休暇の変更点★★
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大
(③④を追加) |
① 病気・けが
② 予防接種・健康診断 |
① 病気・けが
② 予防接種・健康診断 ③ 感染症に伴う学級閉鎖等 ④ 入園(入学)式、卒園式 |
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者>
① 週の所定労働日数が2日以下 ② 継続雇用期間6か月未満 |
<除外できる労働者>
① 週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
4月までにやるべきこと
育児関係の改正点について、施行日である2025年4月1日までに準備しておくことは上記のとおりです。
育児介護休業規程の該当箇所を改定し、届け出るほか、労使協定で除外規定を設けている場合は労使協定を締結しなおす必要があります。
もう1つ、わすれてはいけないのが、2022年より義務付けられている個別周知・意向確認の文書の変更です。
子どもが生まれる従業員には育児について利用できる社内制度を文書などで個別に周知しなければなりませんが、
今回の改正によって社内制度の内容がいくつか変わるはずです。
周知文書の内容も忘れずに書きかえておきましょう。