Q.遺族厚生年金が今後5年間しかもらえなくなると聞きました。本当ですか?
A.子どものいない配偶者への支給は「原則5年間」に変わります。すでに受給中の人や、一定の条件を満たす人は、これまで通り受け取ることができます。 
遺族厚生年金の制度改革を盛り込んだ法律が、2025年6月に成立しました。
この改正により、18歳未満の子どもがいない配偶者への支給は「原則5年の有期給付」となり、2028年4月から施行されます。
現行制度では、妻は30歳以上であれば、遺族厚生年金を無期限で受給できます。一方、夫が受給できるのは60歳以降に限られていました。
改正後は、60歳未満の者については男女共通で「原則5年間」の給付に統一されます。あわせて、40歳以上65歳未満の妻に支給されていた「中高年寡婦加算」が、段階的に廃止される予定です。
これまで年収850万円以上の遺族は対象外とされていた収入要件は、撤廃されます。今後は、収入に関係なく、一定の条件を満たせば誰でも受給できる仕組みとなります。
改正の目的は「男女差の解消」
これまでの遺族年金制度は、夫が働き、妻が家庭を守るというモデルを前提にしていました。しかし今では、共働き世帯や、妻が大黒柱になる家庭も少なくありません。
現行制度では、こうした多様な家庭の形に対応しきれておらず、男女差があるままでは不公平が残ってしまいます。そこで、「誰もが公平に、生活再建の支えとして受け取れる制度」にするため、大幅な見直しがおこなわれました。
改正の影響を受けない人も
新制度は段階的に導入されるため、2028年4月以降すぐにすべての人に適用されるわけではありません。子どものいない妻に対しては、40歳から段階的に適用年齢が引き上げられていきます。中高年寡婦加算も、25年かけて徐々に減額される予定です。そのため、次のような人は、今回の改正の影響を受けません。
・遺族厚生年金を受給中の人
・60歳以降の夫・妻
・18歳未満の子どもがいる人
・2028年度に40歳以上になる妻
給付額が増える新制度
支給が有期になる一方で、年金額は現行よりも増額される予定です。5年間の「有期給付加算」が導入され、現在の給付額に上乗せされます。
さらに、亡くなった人の厚生年金加入期間を分割して配偶者の記録に上乗せし、遺族の老齢年金が増加する仕組みも創設されました。
今回の改正には批判の声も多く寄せられていますが、こうした措置により年金額が増額すれば、死亡直後の生活支援と、将来の老後資金の両面が手厚くカバーされるようになります。