事務所ニュース8月号を発行しました
https://www.kawasaki-sr.com/
〇平成24年度の労働相談件数
『いじめ・嫌がらせ』に関する相談が最多
「パワハラ」という言葉が広く認知され、労使のトラブルにおいても最も順位の高いものになりました。上司が部下指導をしづらくなるといった理由から、パワハラ防止に消極的な企業もありますが、そろそろ、具体的な防止策をとるべきときがきているようです。
〇特集 退職した社員に顧客を持って行かれた・・・
退職者の顧客情報持ち出しなどによりトラブルになることがあります。不正競争防止法が改正されるなど、営業機密の保護策は強化できていますが、転職後の不正利用を証明することの難しさや、いったん流失してしまった情報の回収は困難であることから、企業は、機密情報の流失を未然に防せぐことに努めなくてはなりません。
〇産休中の社会保険料免除 来年4月1日スタート
社会保険と税の一体改革により改正されることになった産前産後休業中の保険料免除について施行日を定める政令が公布されました。
産前産後休業期間中の社会保険料免除(労務行政)ter
http://www.rosei.jp/market/supporter-board-detail.php?b=206
産休期間中の保険料負担免除について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001tgrr-att/2r9852000001tgwj.pdf
〇すっきりわかる健康保険
失業給付を受給している妻を扶養にいれることはできる?
夫婦共稼ぎが一般的になり、妻を健康保険の扶養家族にできるかどうか、判断に迷うケースも増えています。会社の担当者には、扶養の判断基準を正しく理解していたた゜く必要があります。
被扶養者とは? (協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
〇人事労務の法律ミニ教室
期間満了による雇止が認められないのはどんなとき?
改正労働契約法については、5年を超えて雇用した場合の無期転換が注目されがちですが、有期雇用の雇止め無効についても、十分に理解いただきたいところです。「更新上限条項」などの導入する場合のポイントについて解説しています。
〇労務ひとこと
課長の50%は仕事の半分以上が「プレイヤー業務」
経営環境の変化がますます早まるなか、会社は正規雇用を削減しているため、業務遂行を担う現場の中間管理職の負担が非常に重くなっているようです。本来、課長などが中心となって業務海鮮や部下の育成を図らなけれはなりませんが、今回ご紹介した調査からも、課長などのプレイヤー化が進んでいることがわかります。経営者は将来に向かって課長の活用方法を見直さなければなりません。
第2回上場企業の課長に関する実態調査(産能大)
http://www.sanno.ac.jp/reserch/kachou2013.html