事務所ニュース2月号を発行しました
P1 退職勧奨拒否した社員への出向命令無効
退職勧奨に応じない社員を強引に退職に追い込もうとすると、
往々にしてトラブルになり ます。
今回は、人事権の濫用として出向命令が無効とされた判例を紹介しています。
(リコー出向事件・・東京地裁 平成25年11月12日判決)
P2 長時間労働者に対する医師の面接指導
長時間労働のない職場にすることが大切ですが、やむを得ず長時間労働となってしまう
場合は、労働者の健康に配慮しなければなりません。そのひとつが医師による面接指導
です。「元気そう」と安易に考えず、専門的な目で従業員の健康を見てもらうべきですね。
◆◆小規模事業場への医師による保健指導◆◆
地域産業保健センターでは、50人未満の小規模事業場を対象に無料の保健指導等の
サービスを行っています。類似した名称で『産業保険推進センター』がありますが、
組織が違いますのでご注意ください。
地域産業保健センターをご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/110502-1.pdf
P5 傷病手当金を受けながら退職するケースは多いと思います。ポイントを解説しています。
ご参考までに。
P6 同じ研修なのに賃金が出たり出なかったり・・・不公平では?
研修は、社員の育成に重要なものですが、労働時間として(賃金を支払って)受講させる
か、自己研磨として任意に参加するか、取扱いによって社員の意欲も変わってきます。
任意の参加であっても、社員が断れない状態であれば、労働時間とするべきケースにな
ると思います。
P7 受動喫煙の防止に取り組む中小企業事業主に「受動喫煙防止対策助成金」
「受動喫煙防止対策助成金」が拡張されました。禁煙職場を作るために、
助成金の概要を説明しています。ご参考に。