事務所ニュース3月号を発行しました
P1 育休をとった年度を昇格に必要な年数から除外
昇格試験の機会を与えなかったのは違法
私傷病による休職であれば、会社の規定に沿って昇格試験の対象外としても問題ないと思われますが、産休・育休期間を通常の休職期間と同様に扱うと「不利益な取り扱い」に該当してしまう可能性があるのです。産休・育休の取り扱いには常に注意が必要ですね。
P7 人事労務の法律ミニ教室
労災を受給して長期休養している社員。解雇は無効?
労働基準法の打切り補償と解雇の有効性が争われた裁判で、解雇を無効とする判決がありました。
打切り補償の概要と今回の判決よによる今後の対応について解説しています。
今回の判決は、今後の業務上の傷病による長期の休職者の取り扱いに大きく影響していくことが考えられそうですね。
<参考> 学校法人専修大学事件
東京地裁 平成24年9月28日判決 東京高裁 平成25年7月10判決
P8 労務ひとこと
地方公務員の遺族補償年金 受給資格の男女差は違憲
こちらはニュースでも大きく取り上げられていました。
女性差別が取り除かれていく一方で、男性差別が問題になったケースです。
今後も論議をよびそうです。