事務所ニュース7月号発行


事務所ニュース7月号 発行 

表紙記事 私生活上での非行 刑事事件で有罪でも退職金の支払い命令 !

私生活上での非行により刑事事件で有罪となり解雇した場合であっても、退職金の全額不

給が認められないという判決がありました。

 刑事事件で有罪となった場合、懲戒退職と退職金不支給が可能だと思われがちです。

私生活上の行為であって業務への影響が認められない場合は、過大な捉え方は避けるべ

と言うことでしょうか。。。。

P2 特集 費用は会社負担? 受診中に賃金は支払うべき?

過労死など労働者の健康に関する問題が大きくなっています。使用者は労働者の健康状 態

を把握するため、定期的な健康診断を怠ってはなりません。今回は健康診断についてよくある

質問を中心にまとめてみました。参考資料として下記をご紹介します。ご参考までに。

どんな健診があるの(協会けんぽ)  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,95,21.html

 

 

 

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