厚生労働省は4月28日、新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて通達を出しました。
労災と認められるためには、ウイルス感染が業務に起因したと認められる必要があります。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの特性にかんがみた適切な対応が必要だとして、当分の間、
『調査により感染経路が特定されなくても、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には労災の対象とする。』としています。
★医療従事者が感染した場合★
具体的な取り扱いも示しています。
例えば国内の場合、医療従事者や、感染経路が特定されていて感染源が業務に内在していたことが明確な場合は、原則として労災給付の対象となります。
★感染リスクが高い環境とは★
感染リスクが相対的に高い次の①②のような環境で働いていた人が感染したときは、
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断するとしています。
①複数の感染者が確認された環境での業務
②顧客等との接近や接触の機会が多い環境での業務