年金改革法が5月29日成立しました。主な改正点をお知らせいたします。
繰り上げ・繰り下げ
国民年金及び厚生年金は現在、原則65歳に受給開始。繰り下げる場合は最大70歳までとなっていますが、改正後は75歳まで可能となります。一方、受給開始時期を繰り上げる場合、最大60歳までと言う点はこれまでと変わりません。ただし、1か月繰り上げることに減額される率は0.5%➡0.4%に縮小されます。
在職老齢年金の緩和
厚生年金に加入して働きながら年金を受ける場合、月収と厚生年金の合計が基準額を超えると年金の減額調整が行われる「在職老齢年金」という仕組みがあります。
この基準値が、60歳~64歳の場合28万円➡47万円に緩和されます。これにより減額される人は大幅に減る見込みです。
パートタイマーの厚生年金を拡大
一定期間を満たす短時間労働者が厚生年金に加入するのは現在500人超の企業のみとなっていますが、これが100人超、さらに50人超の企業に拡大されます。
※その他、個人型確定拠出年金(イデコ)に関する規制が緩和され加入しやすくなります。
☆~☆公的年金の主な改正点-☆~☆
令和4年4月~
・繰り下げできる年齢を最大70歳➡75歳に
・繰り下げの減額率が0.5%➡0.4%に
・65歳以降も厚生年金に加入なら在職中でも年金額を毎年改定
令和4年10月~
・100人超の企業で働くパートタイマーも厚生年金の適用対象に
令和6年10月~
・50人超の企業で働くパートタイマーも厚生年金の適用対象に