年末調整の作業を確認しましょう


そろそろ年末調整の時期になります。

年末調整の作業を外部に委託している場合も、書類の整理やチェックなどの準備作業を社内でしっかりやっておくことが控除漏れなどの防止に役立ちます。準備作業を中心に年末調整を確認していきましょう。

★★年末調整とは★★

毎月の給与を支払う際は、支払額と扶養人数などから算定した源泉所得税が徴収されます。しかし、所得税は1年間を通じて決定されるため、あくまでも月々の源泉所得税の調整額は仮払いです。そこで年末にそのその年に収めるべき税額を正しく計算し、1年間に給与から徴収した源泉所得税の総額との差額を精算します。この手続きを「年末調整」といいます。

年末調整の結果、各人ついてすでに調整した税額が大きいときは差額が還付され、少ない時は徴収されます。

 

★★年末調整の対象者★★

年末調整の対象となる人は、原則として年末まで勤務する人です。1年を通じて勤務している人の他、年の途中で就職した人も含まれます。ただし次の人は対象になりません。

①本年中の給与の収入額が2,000万円を超える人

②災害により被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

③2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人など

④年の途中で退職した人(死亡の場合などを除く)

⑤非居住者(住所または1年以上の居所が日本にない人)

⑥日雇労働者など継続して同一の雇用主に雇用されない人

 

令和2年からは所得税法が改正されました!

令和2年から所得税法が大きく変わりました。

基礎控除額が増える一方、給与所得控除額が減ります。これによって。給与等の収入額が850万円を超える人について所得税がやや増えることになります。主な改正点は次の通りです。

 

☆☆基礎控除の見直し☆☆

基礎控除額が10万円引き上げられます。

改正前38万円 ➡ 改正後48万円

ただし、合計所得金額が2,400万円超える人については、その額に応じて控除額が減っていき、2,500万円を超える人は基礎控除がなくなります。

☆給与所得控除の見直し☆☆

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。なお、給与所得控除について給与等の収入金額が850万円を超えると、控除額が195万円に引き下げられます。

 

☆☆所得金額調整控除の創設☆☆

給与等の収入金額が850万円超える人について、年齢23歳未満の扶養親族を有するなど一定の場合、給与等の収入金額(1,000万円を上限)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されます。今回の改正で増税になる人への緩和措置です。

☆☆配偶者控除等の要件の見直し☆☆

各種控除の対象となる配偶者や扶養親族の合計所得金額要件が(改正前)38万円以下➡(改正後)48万円以下に引き下げられます。

その他、源泉控除対象配偶者や配偶者特別控除の合計所得金額要件が変わります。

 

 

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