業績悪化により人員削減を検討しています。解雇は避けたいので退職勧奨を検討していますが注意点はありますか?
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退職してもらうよう働きかける際に、嫌がらせや心理的圧迫を与える行為、退職するしかないと誤認させるような言動を行わないよう注意が必要です。
★★★退職勧奨と解雇の違い★★★
退職勧奨は、会社が従業員に対して退職するよう働きかけるものです。労働者がこれに応じて退職すると、合意解約が成立します。
それに対して「解雇」は、使用者からの一方的な意思表示で労働契約を終了させるもので従業員の意思は関係ありません。一方的に労働者の地位を奪う強い効力があるため、法律上制限が設けられています。
☆☆☆退職勧奨の注意点☆☆☆
実際に退職するかどうかは従業員が自分の意思で決めるものです。
会社から強要され退職するしかなかった・・という状態であれば、自分の意思で決めたとは認められず、「退職強要」として違法な行為となり得ます。具体的に次のようなな行為は「退職強要」と判断される可能性があるため避けなればなりません。
・執拗におこなう
繰り返し長期にわたって執拗に行う、1対多数で説得する、長時間説得を続ける、心理的圧迫を与えるような働き方は避けましょう。明確に拒否された場合は、それ以上進めてはいけません。
・嫌がらせで追い込む
・退職するしかないと誤認させる
・即決を求める
◎◎◎スムーズな退職勧奨のために◎◎◎
・良い条件を提示
退職金の上乗せや転職活動のための有給休暇の付与、再就職のあっせんなどを提示することでスムーズに合意が得られる確率が高まります。メリットがあるから自分の意思で退職を選んだという裏付けになります。
・合意退職の書面をもらっておく
退職届(または退職同意書)はその社員が退職勧奨に応じて退職を承諾したこと、つまり解雇でないことを示す重要な証拠です。
話し合いの中で感情的になり不適切なことを言ってしまいそうであれば、あらかじめ伝えるべきことをメモに整理しておく、文書にまとめて読んでもらうなどの方法が良いでしょう。