育児休業給付


雇用保険法育児休業給付

休業給付が支給される一時的・臨時的な就労とは?

育児休業中のAさんには代わりの人に滞りなく業務が進むよう準備してもらっていました。ところが緊急でAさんにしかできない業務が入ってしまいました。Aさんに一時的に勤務してもらうと、育児休業が終了し、Aさんは育児休業給付が終わってしまうのでしょうか?

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◇◇休業中は労働が免除される◇◇

育児休業は、子の養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であるため、使用者が休業中の就労を命じることができません。しかし、どうしても他の人では対応できない

業務が発生した場合など、労働者と同意のうえ、一時的・臨時的に就労してもらう事ができます。この場合、育児休業は終了したことにはなりません。

 

◇◇育児休業給付金が継続されるケース◇◇

育児休業をとっていた労働者が、恒常的・定期的に就労した場合は、育児休業が終了します。

この場合、育児休業給付は要件を満たさなくなり支給が終了してしまいます。

育児休業給付は、雇用保険制度から支給される給付です。1歳未満の子(一定の場合は2歳まで

を養育するために育児休業中の労働者が一定の要件を満たす場合、休業開始前の賃金の67%

休業開始から6か月経過後は50%)の額が休業日数に応じて支給されます。

 

◇◇一時的・臨時的就労とは◇◇

どのような場合に、育児休業期間中の一時的・臨時的就労と認められるのか、昨年12月に厚生労働省がリーフレットを作成し公表しています。いずれの場合も事業主が依頼し労働者が同意したものに限り認められます。

認められないものは、休業開始前から予定されているものや日時を定めて定期的に就労するものなどです。

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令和3年4月からの.法改正予定一覧

4月 働き方改革関連法 同一労働同一賃金(中小企業)
4月 高齢者雇用安定法 70歳までの雇用確保措置(努力義務)
4月 労働施策総合推進法 中途採用比率の公表を義務化(大企業のみ)
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